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厚生労働省は14日、平成20年度税制改正の概要を公表した。
IT関係では、情報基盤強化税制の延長及び拡充として、医療機関等が、レセプト電算処理やレセプトのオンライン請求の実施のためのソフトウェア、ハードウェアを取得した場合に、その取得価額の7%の税額控除又は35%の特別償却を認める特例措置については、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人等について、取得価額の最低限度を70万円(現行300万円)以上に引き下げるとともにソフトウェアの追加等の対象設備の見直し等を行った上で、適用期限を2年間延長することとされた。
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